預金者が自分で取引できない場合、今後の取引はどのようにすればいいか知りたい

Q

預金者が自分で取引できない場合、今後の取引はどのようにすればいいか知りたい

A
預金者ご本人のお取引が難しい場合についてご案内します。
ご自分でお取引することが難しい場合は、「成年後見制度」のご利用をお勧めします。
成年後見制度とは、主として認知症、知的障がい・精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、ご本人を法律的に保護・支援する制度です。
裁判所で必要な手続を行っていただいたうえで、その旨をお取引店へお届けいただくことで、安全にお取引を継続していただくことが可能となります。
[お取引店へのお届けにあたって必要なもの] ・登記事項証明書
※登記完了前のお手続の場合は、家庭裁判所の「審判書の銀行届出用抄本」および「確定証明書」をご用意ください。
・援助者(補助人、保佐人、成年後見人、任意後見人)の実印および印鑑証明書 ・ご本人が確認できる資料
(ご注意) 現在ご利用中のお取引や登記内容により、別途、ご用意いただく書類等がございますので、くわしくはお取引店へお問い合わせください。

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