転居、結婚等により住所または氏名等に変更があった場合はどのような手続を行う必要があるか教えてほしい
Q
転居、結婚等により住所または氏名等に変更があった場合はどのような手続を行う必要があるか教えてほしい
A
預金者(受贈者)が転居、結婚等により住所または氏名等に変更があった場合に必要なお手続についてご案内します。
預金者(受贈者)が転居、結婚等により住所または氏名等に変更があった場合に、各種変更届ならびに「教育資金管理契約に関する異動申告書」※を口座開設店の窓口へ提出していただく必要があります。
※「教育資金管理契約に関する異動申告書」については当行より税務署へ提出いたします。
[お手続時に必要なもの]
・通帳
・現在お使いのお届出印および新しくお使いになるお届出印
・氏名変更の確認ができる公的書類(原本)
※氏名変更後の戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書または運転免許証(表面には旧氏名、裏面には新氏名が記載されているもの)等
※お取引の内容によっては新氏名のみが記載されている写真付公的書類で受付できる場合もあります。
くわしくはお取引店へお問い合わせください。
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