30歳に到達した時点で教育資金として使われず教育資金贈与専用口座に残高があった場合はどうなるのか知りたい

Q

30歳に到達した時点で教育資金として使われず教育資金贈与専用口座に残高があった場合はどうなるのか知りたい

A
30歳に到達した時点で教育資金贈与専用口座に残高があった場合についてご案内します。
口座に残高がある場合は受贈者が30歳になった日に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
また、通常の預金口座としてご利用いただくことができませんので、本口座を解約していただくこととなります。
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